相続財産・相続人とは?それぞれ解説
亡くなった人が生前に有していた一身専属を除く権利義務のすべては、原則として残された家族などが引き継ぐことになります。
この引き継ぎの対象となるものを相続財産と呼び、引き継ぐ人を相続人と呼びます。
今回は、相続財産に該当する財産と、相続人になれる人についてそれぞれ解説します。
相続財産とは?
相続財産とは、被相続人が所有していた一切の財産的権利および義務を指します。
これには、貯金や不動産といった利益だけではなく、借金や未払いの税金といった負の遺産も含まれます。
被相続人が残した財産の調査を進めることは、相続人を決定するうえでも欠かせない役割を担っています。
相続財産には、大きく分けて次の2つの種類があります。
プラスの相続財産
プラスの相続財産とは、経済的な価値があり、相続人が受け継ぐことで自身の資産が増えるものを指します。
プラスの相続財産は、主に以下の種類に分類されます。
- 現預金
- 不動産
- 有価証券
- 動産
- 権利
現預金とは、現金や口座に預けられているお金のことです。
被相続人が亡くなったことが把握されると被相続人名義の口座は凍結されるため、残高証明書の取得により金額を把握しておくことが推奨されます。
動産は、被相続人が不動産以外に所有していた形あるものを指します。
たとえば、乗用車や貴金属、美術品などです。
相続できる権利には、債権や、知的財産権を含む無体財産権があります。
マイナスの相続財産
相続財産にはプラスの財産だけでなく、被相続人が負っていた義務も含まれます。
この相続する義務のことを消極財産と呼び、プラスの財産から差し引いた計算を行う必要があります。
マイナスの相続財産には、以下のものが該当します。
- 借入金
- 未払金
- 連帯保証人の地位
被相続人名義のローンも返済義務が相続されますが、保険に加入していた場合は保険金で完済されるため、確認が必要です。
連帯保証人としての地位は、警戒すべき項目です。
通帳によって有無を確認することができないため、過去の契約書類を精査しなければなりません。
マイナスの相続財産がプラスの相続財産を上回る場合には、相続放棄が選択肢として挙がります。
相続放棄は原則、相続を知った時から3か月以内に行わなければならないことに注意しましょう。
相続人とは?
相続人とは、被相続人の財産を実際に引き継ぐ人のことを指します。
その対象となる人物は、状況によって変わります。
以下で、よく混同される法定相続人との違いや決定の流れについてお話しします。
相続人と法定相続人の違い
相続人と法定相続人という言葉は混同されやすいですが、これらには明確な違いが存在します。
法定相続人とは、相続開始時点で相続権を有している人を指します。
配偶者、子供、父母、兄弟姉妹などが以下の順位に従って該当します。
- 配偶者
- 子(およびその代襲相続人)
- 直系尊属(父母や祖父母)
- 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)
このうち、配偶者は必ず法定相続人となります。
それ以外の人物は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続権が与えられます。
法定相続人が相続放棄をした場合は、この優先順位に従って権利が繰り下がることになります。
一方、相続人とは、実際に被相続人の財産を引き継ぐことになった人を指します。
法定相続人であっても、相続放棄を選択した人は相続人には当たりません。
相続人決定の流れ
相続人であることが確定するのは、以下の条件のいずれかを満たした場合です。
- 熟慮期間中に相続放棄を行わなかった
- 被相続人の財産を個人の目的で使用した
- 被相続人の借金や未払い金などを自分の資産から支払った
熟慮期間とは、自己のために相続の開始があったことを知った時点から3ヶ月間を指します。
この期間内に相続放棄を行わなければ、原則として被相続人の財産を相続することが確定します。
また、被相続人の財産を自身のものとして扱うような行為を行った場合にも、財産の相続を承認したとみなされます。
相続放棄の意思がある場合には、上記の行為を行わないように注意してください。
まとめ
今回は、相続財産に該当する財産と相続人となる人物について解説しました。
プラスの財産とマイナスの財産の両方を含む相続財産の調査を正確に行うことは、相続人の決定を行ううえでも欠かせない手順です。
しかし、戸籍の解読や隠れた債務の調査、複雑な資産評価などは、個人の力だけで完遂するには難しい場合があります。
調査の過程で不明な点が出てきた場合には、早めに弁護士に相談することを検討してください。
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弁護士野村 優介
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私は、生まれも育ちも播磨地域であることから、姫路エリア・播磨地域の皆様に密着した法律サービスをご提供しています。 悩みを抱えているご相談者様のお話を丁寧にお聞きし、最善の解決策を提案できるよう心がけています。
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- 経歴
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- 平成24年 神戸大学 法学部 卒業
- 平成26年 京都大学 法科大学院 修了
- 平成28年 弁護士登録
- 平成29年 山崎喜代志法律事務所 入所
- 令和04年 野村優介法律事務所 開所
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