離婚の種類について特徴やメリット・デメリットを解説

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離婚を考える際、「どのような手続きが必要なのか」「どの種類の離婚が自分たちに当てはまるのか」など、戸惑う方も多いのではないでしょうか。

実は、日本における離婚の方法は1つではなく、大きく分けて3つの種類があり、それぞれの離婚の種類では、特徴やメリット・デメリット、手続きの流れが異なります。

本記事では、代表的な離婚の種類について分かりやすくご紹介します。

離婚の種類は大きく分けて3つ

離婚の種類には大きく分けて3つあります。

 

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚

 

協議離婚は夫婦の話し合いによって離婚する方法ですが、調停離婚と裁判離婚は、裁判所を通じて離婚する方法です。

1.協議離婚

日本で最も多く選択されている離婚方法が「協議離婚」です。

夫婦双方の合意があれば、家庭裁判所を通さずに市区町村へ離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

必要な書類は離婚届と証人(成人2人)の署名・捺印です。

協議離婚のメリット

協議離婚のメリットとしては以下のようなものがあります。

 

  • 手続きが簡単で迅速な離婚が可能
  • 裁判所を通さないため費用がかからない
  • 財産分与や養育費などの取り決めを当事者間で柔軟に決定できる

協議離婚のデメリット

協議離婚のデメリットとしては、次のようなものがあります。

 

  • 財産分与や養育費などの取り決めを曖昧にするとトラブルになる場合がある
  • 未成年の子どもがいる場合は親権者を決定しないと離婚届が受理されない

 

協議離婚は自由度が高い反面、財産分与や養育費、親権などについてきちんと話し合わなかったり、取り決めをしなかったりすると、後々トラブルにつながる恐れがあります。

口頭での約束では法的効力が弱いため、離婚協議書や公正証書を作成し、合意内容を文書に残すことが重要です。

2.調停離婚

夫婦の話し合いによる離婚が難しい場合、家庭裁判所の調停手続きを利用して離婚することを「調停離婚」と言います。

日本では「調停前置主義」という考えを採用しており、夫婦間の問題は話し合いによりお互いが納得した上で解決することが望ましく、裁判へ進む前に調停手続きを踏まなければならないことが法律で定められています。

調停では、弁護士や公務員といった民間の有識者から選任された調停委員2名が間に入り、夫婦の合意形成をサポートしてくれます。

調停離婚のメリット

調停離婚のメリットとしては以下のようなものがあります。

 

  • 中立的な第三者が介入することで冷静な話し合いが可能
  • 財産分与や養育費など、具体的な条件を整理しやすい
  • 調停が成立すると執行力のある調停調書が作成される

 

夫婦間で感情的な対立が激しいときや、一方が話し合いに応じない場合などには調停離婚が有効です。

調停離婚のデメリット

一方、デメリットとしては以下のようなものがあげられます。

 

  • 協議離婚に比べて時間がかかる
  • 手続きの手間や費用が増える
  • 離婚が成立するとは限らない

 

調停はあくまでも双方の合意を得ることが目的であるため、離婚に合意できない場合は調停が不成立となります。

ただし、不成立となった場合でも裁判所が離婚を成立させた方が良いと判断した場合は、審判に移行することがあります。

3.裁判離婚

話し合いや調停でも合意に至らない場合、最終的な離婚方法が「裁判離婚」です。

夫婦のうち、離婚を求める当事者が家庭裁判所に訴状を提出し、判決によって離婚を成立させます。

先述した通り、いきなり離婚訴訟を提起することはできず、裁判による離婚をするためには調停を経ている必要があります。

裁判離婚のメリット

裁判離婚では、次のようなメリットがあります。

 

  • 離婚について相手が同意していなくても離婚が成立する
  • 裁判所が中立的な立場から離婚について判断してくれる
  • 強制執行が可能な判決書や和解調書が作成される

 

裁判離婚では、不倫などの不貞行為、正当な理由なく生活費を渡さないといった悪意の遺棄、婚姻を継続しがたい重大な事由など、民法で定められた離婚理由(法定離婚事由)に該当する場合、相手の同意がなくても離婚が成立します。

また、判決書や和解調書が作成されるので、財産分与や養育費の支払いなどが履行されなかった場合、強制執行を行うことができます。

裁判離婚のデメリット

一方、デメリットとしては以下があげられます。

 

  • 経済的・精神的負担が大きい
  • 裁判に必要な証拠の準備が求められる
  • 判決により一方的に離婚が認められる可能性がある

 

裁判を弁護士に依頼せず進めることは現実的ではありません。

そのため、裁判費用以外にも弁護士費用が発生し、経済的・精神的な負担が大きく、時間もかかります。

また、裁判では証拠が非常に重要です。

法定離婚事由に該当することを証明できる証拠が集められなければ、離婚は成立しません。

一方で、裁判の判決は強制力があるため、裁判に負けた場合はどんな判決でも従わなければならないというデメリットがあるため、裁判離婚は最終手段と考えられています。

まとめ

離婚の種類について、メリット・デメリットとあわせて解説しました。

それぞれの離婚方法には、手続きの難易度や必要な準備、かかる費用や時間などに違いがあるため、状況に応じた選択が必要です。

特に子どもがいる場合や財産問題が複雑な場合には、自身の状況に合った離婚方法と解決策を選ぶことが重要です。

納得のいく形で新たなスタートを切るためにも、早めに弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。

LAWYER

弁護士 野村 優介

弁護士野村 優介

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私は、生まれも育ちも播磨地域であることから、姫路エリア・播磨地域の皆様に密着した法律サービスをご提供しています。 悩みを抱えているご相談者様のお話を丁寧にお聞きし、最善の解決策を提案できるよう心がけています。

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所属団体
  • 兵庫県弁護士会(54151)
経歴
  • 平成24年 神戸大学 法学部 卒業
  • 平成26年 京都大学 法科大学院 修了
  • 平成28年 弁護士登録
  • 平成29年 山崎喜代志法律事務所 入所
  • 令和04年 野村優介法律事務所 開所

事務所名 野村優介法律事務所
弁護士 野村 優介(のむら ゆうすけ)
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