野村優介法律事務所 > 料金表
料金表 PRICE
法律相談料
初回市民法律相談料 | 30分毎に5000円 |
---|---|
一般法律相談料 | 30分毎に5000円以上、2万5000円以下 |
書面による鑑定料
- 書面による鑑定の費用は、20万円以上30万円以下となります。ただし、事案が特に複雑である場合や、特殊な事情がある場合には、依頼者との協議により、上記の範囲を超えて金額が増減することがあります。
民事事件
経済的利益の額 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
50万円以下 | 15% |
50万円超え、100万円以下 | 12% |
100万円超え、300万円以下 | 10% |
300万円超え、500万円以下 | 8% |
500万円超え、1000万円以下 | 7% |
1000万円超え、5000万円以下 | 5% |
5000万円超え、1億円以下 | 4% |
1億円超え、10億円以下 | 3% |
10億円超え | 2% |
- 訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判事件、労働審判事件、仲裁事件、調停事件など(※民間紛争解決手続事件を除く)の裁判外紛争解決手続事件の着手金・報酬金は、この報酬基準に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準に算定します。
- 着手金および報酬金は、事件の内容に応じて30%の範囲内で増減することがあります。
- 同一弁護士が引き続き上訴事件を受任する場合は、上記の割合に関わらず、適正妥当な範囲で着手金を増減することがあります。
- 同一弁護士が引き続き上訴事件を受任する場合の着手金の最低額は10万円です。ただし、経済的利益が125万円未満の事件については、事情により依頼者と協議のうえ10万円未満に減額することも可能です。
示談交渉および民間紛争解決手続事件
- 示談交渉(裁判外の和解交渉)事件および「民間紛争解決手続」の業務を行う機関への申立事件の着手金・報酬金は、特に定めがない限り、民事事件または手形・小切手訴訟事件の各規定を準用します。
ただし、それぞれの規定により、算定された額の3分の2まで減額することができます。 - 示談交渉事件から引き続き民間紛争解決手続事件を受任する場合の着手金は、特に定めがない限り、民事事件または手形・小切手訴訟事件の各規定により算定された額の2分の1となります。
- 示談交渉事件または民間紛争解決手続事件から引き続き訴訟その他の事件を受任する場合の着手金は、特に定めがない限り、民事事件または手形・小切手訴訟事件の各規定により算定された額の2分の1となります。
- 示談交渉事件または民間紛争解決手続事件から引き続き訴訟その他の事件を受任する場合の着手金の最低額は10万円(※手形・小切手訴訟事件の規定を準用する場合は5万円)です。
ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件では、事情により、10万円(※手形・小切手訴訟事件の規定を準用する場合は5万円)未満に減額することが可能です。
離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
---|---|
離婚調停事件。離婚仲裁センター事件 または離婚交渉事件 |
30万円以上、50万円以下 |
離婚訴訟事件 | 40万円以上、60万円以下 |
- 同一弁護士が引き続き上訴事件を受任する場合は、着手金を適正かつ妥当な範囲内で減額することが可能です。
- 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件や離婚仲裁センターを受任する場合の着手金は、離婚調停事件の着手金の2分の1となります。
- 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合の着手金は、離婚調停事件の着手金の2分の1となります。
- 財産分与や慰謝料など、財産的給付を伴う場合は、財産給付の実質的な経済的利益基準として、依頼者と協議のうえ適正かつ妥当な額を加算して請求いたします。
- 上記にかかわらず、離婚事件の着手金および報酬金の額は、依頼者の経済的事情や事案の複雑さ、手続の繁簡などを考慮し、依頼者と協議のうえ適正かつ妥当な範囲で増減されることがあります。
刑事事件
刑事事件の着手金
刑事事件の内容 | 着手金 | |
---|---|---|
1 起訴前 | 1. 事案簡明な事件 | 20万円以上、50万円以下 |
2. 1以外の事件 | 50万円以上 | |
2. 起訴後(第1審) | 1. 裁判員裁判対象事件で事案簡明な事件 | 50万円以上、100万円以下 |
2. 1以外の裁判員裁判対象事件 | 100万円以上 | |
3. 裁判員裁判対象外の事件で事案簡明な事件 | 30万円以上、50万円以下 | |
4. 3以外の裁判員裁判対象外の事件 | 50万円以上、100万円以下 | |
3. 上訴審(控訴審および上告審) | 1. 事案簡明な事件 | 30万円以上、50万円以下 |
2. 1以外の事件 | 50万円以上 | |
4. 再審事件 | 50万円以上 | |
5. 再審請求事件 | 50万円以上 |
- 「事案簡明な事件」とは、特に事件の複雑さや困難さ、繁雑さが予想されず、委任事務の処理に多大な労力や時間を要しないと見込まれる事件のことです。起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公判開始から終結までの公判開延日数が2~3開廷程度と見込まれる事実関係に争いがない情状事件(ただし上告事件は除く)をいいます。なお、上告審においては、争点が比較的少ない簡明な事件をいいます。
刑事事件の報酬金
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
1. 起訴前 | 1. 事案簡明な事件 | 1. 不起訴 | 30万円以上、50万円以下 |
2. 求略式命令 | 1の額を超えない額 | ||
2. 1以外の事件 | 1. 不起訴 | 50万円以上 | |
2. 求略式命令 | 50万円以上 | ||
2. 起訴後(裁判員裁判対象事件) | 1. 事案簡明な事件 | 1. 刑の執行猶予 | 50万円以上、100万円以下 |
2. 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
2. 1以外の事件 | 1. 無罪 | 200万円以上 | |
2. 刑の執行猶予 | 100万円以上、200万円以下 | ||
3. 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
3. 上訴審(再審事件を含む) | 1. 無罪 | 100万円以上 | |
2. 刑の執行猶予 | 50万円以上、100万円以下 | ||
3. 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
4. 検察官上訴が棄却された場合 | 100万円以上 | ||
3. 2以外の事件 | 1. 事案簡明な事件 | 1. 刑の執行猶予 | 30万円以上、50万円以下 |
2. 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
2. 1以外の事件 | 1. 無罪 | 100万円以上 | |
2. 刑の執行猶予 | 50万円以上、100万円以下 | ||
3. 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
3. 上訴審(再審事件を含む) | 1. 無罪 | 100万円以上 | |
2. 刑の執行猶予 | 50万円以上、100万円以下 | ||
3. 求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
4. 検察官上訴が棄却された場合 | 100万円以上 | ||
4. 再審請求 | 再審開始の決定がされた場合 | 100万円以上 |
- 「事案簡明な事件」とは、特に事件の複雑さや困難さ、繁雑さが予想されず、委任事務の処理に多大な労力や時間を要しないと見込まれ、かつ結果においても、予想された範囲の委任事務処理量で結論を得た事件をいいます。
- 報酬金については、接見の回数や公判への出頭回数などを総合的に考慮し、依頼者と協議のうえ、定める報酬基準に従って金額を決定します。
顧問料
事業者 | 月額5万円以上 |
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非事業者 | 年額6万円(月額5000円)以上 |
- 顧問料については、依頼者と協議のうえ、適正妥当な範囲で増減することが可能です。
- 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、依頼者との協議により個別に定めます。特に明記しない場合は、電話・FAX・メール等による一般的かつ簡易な法律相談となります。
- 時間制・タイムチヤージの場合は、毎月の顧問料に含まれる所定時間をあらかじめ定め、これを超える業務には別途時間制で報酬を請求します。
- 法律関係の調査、契約書などの書類の作成、書面鑑定、契約立ち合い、従業員の法律相談、株主総会の指導または立ち合い、講演などの業務内容および弁護士報酬、ならびに交通費および通信費などの実費の支払については、顧問契約の中で依頼者と協議のうえ対応方法を決定します。
なお、上記の業務に関しては、あらかじめ顧問契約では定めを置かず、別途、個別に契約内容を定めることも可能です。
野村優介法律事務所が提供する基礎知識
弁護士紹介 LAWYER

弁護士野村 優介
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
私は、生まれも育ちも播磨地域であることから、姫路エリア・播磨地域の皆様に密着した法律サービスをご提供しています。 悩みを抱えているご相談者様のお話を丁寧にお聞きし、最善の解決策を提案できるよう心がけています。
お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
- 所属団体
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- 兵庫県弁護士会(54151)
- 経歴
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- 平成24年 神戸大学 法学部 卒業
- 平成26年 京都大学 法科大学院 修了
- 平成28年 弁護士登録
- 平成29年 山崎喜代志法律事務所 入所
- 令和04年 野村優介法律事務所 開所
事務所概要
事務所名 | 野村優介法律事務所 |
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弁護士 | 野村 優介(のむら ゆうすけ) |
所在地 | 〒670-0912 兵庫県姫路市南町63 ミツワビル2階 |
連絡先 | TEL:079-257-1683 / FAX:079-244-1533 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
定休日 | なし |
アクセス |
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