財産分与とは|対象となる財産や分与の進め方について
離婚に伴い、夫婦が築いた財産をどのように分けるかは大きな問題の1つですが、この際に行われる手続きが「財産分与」です。
財産分与は、単に名義や収入に基づいて判断されるものではなく、夫婦それぞれの貢献度や事情に基づいて適正に分けられるべきものです。
本記事では、財産分与の基本的な考え方や対象となる財産、実際の分与の進め方、注意点などについて詳しく解説します。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚する際に、それまでに築いた共同の財産を公平に分けるための制度です。
民法第768条に基づいて定められており、婚姻中に築いた共有財産を清算し、夫婦それぞれの生活基盤を整えることを目的としています。
また、財産分与には、次の3つの側面があります。
- 清算的財産分与(共有財産の分配)
- 扶養的財産分与(離婚後の生活支援)
- 慰謝料的財産分与(精神的苦痛への配慮)
1の清算的財産分与を基本とし、2と3を考慮した上で話し合いの中で調整されることが多く、当事者間の合意があれば柔軟な対応が可能です。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦の協力によって築いた「共有財産」です。
具体的には以下のようなものがあります。
- 預貯金
- 不動産
- 車・家電製品
- 退職金・年金
- 株式・投資信託などの金融資産
財産分与の対象となるものは夫婦の共有名義のものに限らず、どちらか一方の名義になっている財産であっても、実際に夫婦の協力によって築かれたものであれば財産分与の対象となります。
たとえば、預貯金であれば夫婦それぞれの口座にあるものでも、婚姻後の収入によるものである場合は対象となり、自宅など不動産の名義が夫の単独名義であったとしても、妻が家事や家計管理などで夫を支えていた場合は分与の対象となります。
また、退職金や年金についても、婚姻中に形成された部分に関しては分与の対象になる場合があります。
一方、婚姻前に個人で所有していた財産、親からの相続や贈与などにより取得した財産、個人の生命保険金などは「特有財産」に分類され、原則として分与の対象にはなりません。
ただし、特有財産であっても夫婦の共有財産として扱われる場合や、維持管理に共同で関わっていたと判断されるケースでは、分与対象になる可能性があります。
財産分与の進め方と注意点
財産分与は、まず当事者の間で話し合うことにより行うのが一般的であり、あらかじめ協議しておくことで離婚と同時に分与することができます。
また、離婚してから分与を請求する場合や、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に「調停」や「審判」を申し立てることで法的に解決を図ることができますが、離婚から2年が経過すると申し立てを行うことができなくなるため注意が必要です。
財産分与の進め方
具体的な進め方は以下の通りです。
- 財産のリストアップ
- リストアップした財産を評価、財産額を決定
- 分与の割合を決定(基本的には1:1になるように)
- 合意内容を書面で取り交わす
- 財産を移転する
分与の割合に関して基本的には夫婦で半々に分けることが目安となりますが、先述した通り婚姻中に築いた財産を公平に分けること以外にも、離婚後の生活を支え、精神的苦痛への配慮から実際にはさまざまな事情を踏まえて話し合い、双方が納得できる割合で合意することが望ましいと言えます。
また、財産分与について合意に達した場合は、その内容を書面で取り交わすことも重要です。
口約束だけではトラブルになりかねないため、養育費や親権など財産分与以外の合意内容と共に「離婚協議書」を作成し、双方の取り決めが実行されなかった場合に備えて公正証書にしておくと良いでしょう。
注意点
財産分与は、離婚の話し合いの際に取り決めができなかった場合でも離婚後に請求することができますが、請求には期限があります。
離婚後の財産分与が請求できる期限は、「離婚成立から2年以内」です。
また、財産分与を請求できる期限は「時効」ではなく、「除斥期間」である点にも注意が必要です。
時効は一定の要件を満たした場合に期限を一時的に中断したり更新したりすることができますが、除斥期間は時間が経過してしまえば権利が失われ、時効のように中断したり更新したりすることができません。
したがって、相手が財産分与に応じてくれる場合を除き、離婚成立から2年以内に請求しなければその権利を失ってしまうことになります。
まとめ
財産分与について、対象となる財産や具体的な進め方とあわせて解説しました。
財産分与は、離婚後の生活設計に大きく関わる重要な手続きです。
共有財産を適正に把握し、公平な分配を行うことで、円滑な離婚とその後の生活基盤の安定を図ることができます。
しかし、夫婦だけでリストアップした財産を評価したり分与の割合を決定したりといったことを行うのは労力が必要であり、離婚の際に財産分与について十分な話し合いができなかった場合には、連絡を取り合うことが難しくなることもあります。
離婚に際し、話し合いだけでは解決が難しい場合には、法律事務所に相談することも検討してみてはいかがでしょうか。
野村優介法律事務所が提供する基礎知識
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弁護士野村 優介
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私は、生まれも育ちも播磨地域であることから、姫路エリア・播磨地域の皆様に密着した法律サービスをご提供しています。 悩みを抱えているご相談者様のお話を丁寧にお聞きし、最善の解決策を提案できるよう心がけています。
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- 平成24年 神戸大学 法学部 卒業
- 平成26年 京都大学 法科大学院 修了
- 平成28年 弁護士登録
- 平成29年 山崎喜代志法律事務所 入所
- 令和04年 野村優介法律事務所 開所
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