刑事事件の流れについて|事件が発生してから裁判に至るまで

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刑事事件に巻き込まれることは、非常に大きな不安や混乱をもたらすものです。

突然の逮捕や取り調べ、起訴・裁判など、先の見えない状況の中で正確な情報と冷静な対応が求められます。

本記事では、刑事事件が発生してから裁判に至るまでの一連の流れについて、わかりやすく解説します。

刑事事件の流れ

はじめに、刑事事件の大まかな流れは以下のようになっています。

 

  1. 刑事事件の発生
  2. 警察の捜査・逮捕
  3. 検察へ送致・拘留
  4. 起訴・不起訴の判断
  5. 刑事裁判
  6. 判決の確定

刑事事件の発生、警察の捜査・逮捕から勾留まで

まず、事件発生から逮捕、拘留までを解説します。

事件発生と警察の捜査・逮捕

通常、刑事事件が発生しただけでは警察が認知できないため路上での職務質問や被害者による被害届の提出、告訴・告発などにより初めて事件として受理し、捜査が開始します。

捜査は被疑者(容疑者)を特定するために行われ、周辺住民に話を聞いたり、被疑者に事情聴取したり、自宅を捜索したりなど、さまざまな手段で進められますが、捜査の段階で被疑者が証拠を隠滅する恐れや逃亡の可能性がある場合には逮捕されることになります。

逮捕は主に以下の3つの形態に分類され、最大で48時間身柄を拘束される可能性があります。

 

  • 現行犯逮捕:犯行現場で警察に発見された場合
  • 通常逮捕:裁判所の発行する逮捕状に基づき行われる逮捕
  • 緊急逮捕:裁判所の令状を待つ時間がないほど緊急性がある場合

拘留

捜査後、警察は被疑者を検察へ送致しなければなりません。

検察官はさらに24時間以内に勾留の要否を判断し、裁判所へ勾留請求を行います。

裁判官が勾留を認めた場合、原則として10日間、延長により最大20日間身柄が拘束されることになります。

この期間中に取り調べや証拠収集が進められ、弁護士が接見することで被疑者の権利を守るとともに、精神的な支えにもなります。

起訴・不起訴の判断とその影響

検察は勾留期間内に、被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。

「起訴」とは裁判による処罰を求めるための手続き(公訴提起)で、起訴された場合は99%の確率で有罪判決が下され、刑を免れることはほぼ不可能と考えられています。

そのため、冤罪である場合はすぐに弁護士と相談し、不起訴処分となるよう働きかける必要があります。

また、被疑者の犯行が明らかであっても必ずしも起訴されるとは限らず、犯罪の内容や悪質性、被疑者の反省の有無、被害者との示談の成立など、多くの要素を考慮して判断します。

さまざまな事情を踏まえた上で処罰の必要がないと判断されれば、起訴猶予として不起訴処分になり、前科は付きません。

特に被害者がいる事件では、示談が成立していることが不起訴処分の大きな要素になることがあるため、弁護士はこれらの調整を代行し、被疑者にとって最善の結果となるよう尽力します。

裁判と判決の流れ

起訴された場合は、地方裁判所の公開法廷で刑事裁判が開かれることになります。

以下は、刑事裁判のおおまかな流れです。

 

  1. 公判開始:起訴状の朗読、罪状認否、検察官の冒頭陳述
  2. 証拠確認:検察官や弁護人が提出した証拠の確認
  3. 証人尋問:関係者の尋問
  4. 被告人質問:弁護人や検察官からの質問に答え、被告人が事件について述べる
  5. 論告・弁論:検察官が論告により求刑を行い、弁護人が最終弁論を行う
  6. 最終陳述:最後に被告人が言いたいことを述べる
  7. 判決言渡し:裁判官が有罪か無罪か、量刑を決定し判決を下す

 

被告人は公判期日ごとに出廷する必要があり、判決の確定後は刑の執行に移りますが、判決に不服がある場合は控訴(地方裁判所に対して)や上告(高等裁判所に対して)を行うことができます。

弁護人は無罪または減刑を目指して主張・立証を行うことになります。

まとめ

刑事事件が発生してから裁判に至るまでの一連の流れについて、各段階での重要なポイントとあわせて解説しました。

刑事事件は発覚から逮捕、勾留、起訴・不起訴の判断、そして裁判と多くの段階を経て進んでいきます。

その中で重要なのは、各ステップにおいて適切な対応をとることです。

とくに逮捕直後は、今後の展開に大きな影響を与えるため、正確な知識を持ち、冷静に対処することで自身や家族を守ることができます。

刑事事件に巻き込まれてしまった場合など、困ったことがある場合は弁護士へ相談してみてはいかがでしょうか。

LAWYER

弁護士 野村 優介

弁護士野村 優介

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  • 兵庫県弁護士会(54151)
経歴
  • 平成24年 神戸大学 法学部 卒業
  • 平成26年 京都大学 法科大学院 修了
  • 平成28年 弁護士登録
  • 平成29年 山崎喜代志法律事務所 入所
  • 令和04年 野村優介法律事務所 開所

事務所名 野村優介法律事務所
弁護士 野村 優介(のむら ゆうすけ)
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